保険について
はい、使えます。
健康保険だけではなく、労災保険や交通事故の自賠責保険も利用できます。日常生活で発生した骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガ(外傷)についての施術(治療)には、健康保険が使えます。
利用保険の種類:
各種健康保険・労災保険・生活保護による医療扶助・自動車損害賠償責任保険など
整骨院・接骨院は運動器系に関わる外傷性が明らかな、たとえば骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)等の際に保険を使って施術(治療)を受けることができます。
患者さん自身が自分の治療先を決める選択権があります。交通事故でも、問題なく施術(治療)を受けられます。その際は、損害保険会社の担当者に、必ずご自分のご意思をお伝えください。また、いろいろな手続きがありますので、整骨院・接骨院の先生にご相談ください。
整骨院・接骨院での保険施術(治療)は、「受領委任払い制度」が適応されており、一部負担金は、窓口でお支払いをいたしますが、病院・医院などの医療機関と同じく一部負担金のみの支払いで済みます。残りの保険料金を保険者に請求するため、患者さんに代わって柔道整復師に委任しますという署名(サイン)が必要となります。不明な点は、窓口でお尋ねください。
歩行困難などや動くことで症状が悪化するなどの理由があり、真に安静を要する方であれば往療(往診)は可能です。
施術(施療)証明書、傷害保険、休業補償などの証明書を発行いたします。
領収書は、医療費控除として認められています。
慰安的な目的で肩こりなどの施術(治療)は、健康保険を利用することはできません。 但し、ケガがもとで発生した筋肉の炎症などによる場合は、保険適応が可能です。 問題は、肩こりがどういった原因から起こっているのかが、重要なポイントとなってきます。 一度、近隣の整骨院・接骨院へお気軽にご相談ください。
国が定めた柔道整復師法によると、以下のとおりです。
柔道整復師法第6章 雑則(広告の制限)第24条によりますと、
第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3.施術日又は施術時間
4.その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。