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第11回 柔道整復療養費検討専門委員会 受領委任の取り扱い 3年間の実務経験を義務化 期間については段階的に実施する方針
厚生労働省社会保障審議会医療保険部会に設けられた第11回柔道整復療養費検討専門委員会(以下、委員会)が平成29年3月21日(火)、午後1時から厚生労働省中央合同庁舎5号館の講堂で開催された。今回、日整が不正防止対策の一つとして強く進言してきた療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件がようやく確立され、スタートする。 これによると国家資格を取得してから「3年間の実務経験」を有し、一定の「研修・講習」を受けないと施術管理者として施術所を開設することができない。しかし、平成29年度に学生である者については、施術管理者の要件として実務経験や研修の受講が課せられるということを知らずに入学した者であることから、実務経験の期間については段階実施していく方針が明らかにされた。 委員会は、@座長・有識者で5名A保険者等の意見を反映する者6名B施術者の意見を反映する者5名、計16名で構成されている。本会から委員として萩原正和副会長、三橋裕之理事(保険部長)、伊藤宣人理事(保険担当)が出席し、より良い制度を目指して意見や要望を具申するとともに活発な議論を展開した。 委員会終了後、三橋保険部長は「日整から主張していた公的審査会の権限強化は前回の委員会で了承されています。施術管理者になるためには3年間の実務経験を積むことも決まり、1年間、2年間、3年間と段階的に実施されます。柔道整復師の質の向上のために良い結果だったと思っています」と感想を語った。 詳細は日整広報Feel!Go!に掲載予定
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